鹿児島市の相続不動産売却|相続登記・税金・売却の流れ
相続した実家や土地を売るときは、「名義」「相続人全員の合意」「税金」の3つを、先に確認しておくと安心です。このページでは、売却までの大まかな流れと、知っておきたい制度をまとめました。
まず確認したい3つのこと
- 名義:不動産の名義が、亡くなった方のままになっていないか。
- 相続人:相続人は誰か。遺言書はあるか。遺産分割の話し合い(協議)はまとまっているか。
- 税金:売って利益が出たときの税金や、使える特例があるか。
相続登記は、義務になっています
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から、3年以内に申請する必要があります。正当な理由がなく怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。
制度が始まる前の相続も対象です。原則として令和9年3月31日までに申請する必要がありますが、制度開始後に相続による取得を知った場合は、その日から3年以内となります。具体的な期限は法務局・司法書士に確認してください。(法務省のページ、2026年10月4日確認)
売却までの、一般的な流れ
- 相続人と、相続する財産を確認する
- 遺産分割協議で、誰が不動産を取得するかを決める
- 相続登記をする(司法書士に依頼する方法もあります)
- 不動産会社に査定を依頼し、売り方と価格を決める
- 売買契約を結び、決済・お引き渡しをする
空き家を売ったときの、3,000万円の特別控除
相続した空き家(と、その敷地)を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。国税庁のページには、次のような主な要件が書かれています(2026年10月3日確認)。
- 売った期間が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までであること
- 家が、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 売却代金が、1億円以下であること
- 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 相続してから売るまでの間、事業・貸付・居住に使っていないこと
令和6年1月1日以後の譲渡で、この家屋等を取得した相続人が3人以上の場合、控除の上限は2,000万円となります。このほかにも耐震・取壊し等の要件があります。使えるかどうかは、税務署か税理士にご確認ください。
こんなときは、早めにご相談ください
- 相続人が遠方にいる、連絡が取りにくい
- 相続人の間で、意見がまとまらない
- 名義が、何代も前のままになっている
手続きが複雑な場合は、提携の専門家(司法書士・税理士・弁護士など)と連携して、進め方をご案内します。
参考にした公的情報
このページは、公的機関の情報などをもとにまとめた一般的な内容です。税金や法律の取り扱いは、個々のご事情や時期によって異なり、制度は変わることがあります。実際に手続きを進める際は、税務署・法務局・市役所などの窓口や、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
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無料で査定・ご相談するよくあるご質問
相続登記をしないまま売れますか?
売却に向けて名義と相続人を確認し、相続登記の手続きを整理します。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。具体的な期限や必要書類は法務局・司法書士に確認してください。
相続した家の売却で必ず税金の特例が使えますか?
必ず使えるわけではありません。建物、居住、売却時期などの要件があるため、資料をそろえて税務署・税理士に確認してください。